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持ち込み料って何!?結婚式場の建前と本音

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結婚式

結婚式をあげる際に、結婚式場と提携している業者以外にサービスを頼むことを持ち込みといいます。

式場によってはこの外部業者を持ち込むことはもちろん、自分の好きなウエディングドレスを着たい!はダメ!な所がほとんどで気に入らない衣装を高額でレンタルするしかないや場合によっては友人や親族の人が一生懸命作ってくれた、お花や引き出物・写真・映像などにまで、持ち込み規制をかけている場合があります。

それって違法じゃないの!?式場の本音は・・・!?


2持ち込み規制とは?

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持ち込み規制に関しては大きく2つにわけられます。

1つめは結婚式場と提携している業者以外の商品・サービス以外の持ち込み禁止

2つめは持ち込み料を払うことで提携業者以外のサービスを使用できるパターンがあります。

なぜ、持ち込み規制があるのでしょうか?

まさにここが大人の事情です。

結婚式場と提携している業者は、提携する際に協賛金を払い、更に1件あたり30%〜50%の紹介料(中間マージン)を式場に払っているからです。

持ち込みを自由にしてしまうと、結婚式場の儲けはもちろん少なくなってしまいますし、高い協賛金を払って提携させてもらった業者が、協賛金も払い、中間マージンも払っているのに、挙式件数が少ないと逃げてしまうからです。

式場によってはプランナーさんに「いかに持ち込み業者を排除するべきか」という教育をしているそうですから、プランナーさんも心苦しいものがあるかと思います。
そこには、お客様のために!という目線がありません。


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結婚式場の建前と本音

いよいよ結婚式場の建前と本音に触れていきましょう。

中間マージンと協賛金をもらっているため、結婚式場及びプランナーは提携業者を守らなければなりません。

プランナーさんは、いかに外部業者を排除し、提携店のみで全て契約を完結するかに全力を注ぎます。

お客様の思いよりもお客様の願いよりも提携店での契約をゴリ押ししてきます。

先日も あるお客様がお母様とご来店され、会場のドレスはどれも高くて気に入らないから

ブライトブルーのドレスを着たいけどダメ!だと言われた。

提携のドレス店のは値段にそぐわない品質な上に気に入らない・・なのに、なぜ、そこのしか着れないのか?

娘に着せたいドレスを着せれないなんて悔しい!っと涙ぐまれてました。

結局、このお客様は、ご自分達の意向を会場に強く何度も伝え、やっと、お気に入りのドレスで挙式当日を迎えられました。

この時お客様が会場で見ていたウエディングドレス レンタルは1点¥350、000

ブライトブルーでお選び頂いたウエディングドレスは¥98000 カラードレス¥98000

メンズ¥58000 パパモーニング¥18000 留袖¥38000

合計¥310、000

なんと、提携店のウエディングドレス1着分の値段で家族も含め全員分たしても、まだ、お安い!っと

大満足でお喜び頂けました。

会場のなかには、それでも持込業者(提携業者以外の業者)にお願いしたいと新郎新婦が言ったときに持ち込み料を要求するところがあるのは、なぜでしょう?

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持ち込み料を払えば、(例えばドレス1点につき5万円や10万なんて言ってくるところもあり、びっくり!)何かやってくれるのでしょうか?

それとも、仮に何か起こった時に結婚式場側で責任を持ってくれるのでしょうか?

仮にそうだとすれば、持ち込み料は正当な対価であると言えます。
しかし、そうではありません。

全て新郎新婦と外部業者の責任です。

では何のための持ち込み料なのでしょうか?

答えは簡単です。

取り損ねた中間マージン、つまり結婚式場の儲けの変わりということです。

これが結婚式場の本音です。
どう考えてもお客様である新郎新婦のためでないことがわかりますよね?


持ち込み規制は合法?違法?

ここまで読んで頂いて、結婚式場が持ち込みを禁止したり、持ち込み料を取ったり、いわゆる持ち込み規制をすることが、いかにお客様である新郎新婦の視点に立っていないこと。不透明な話であることがご理解頂けたのではないかと思います。
こんな理不尽な話は法律に違反するのではないかと気になる方も多いのではないでしょうか?

結論としては、一方的に消費者である新郎新婦に不利な契約を強いていることから、消費者契約法10条に抵触する可能性があり、消費者センターに相談した場合には、公序良俗に反しているため、持ち込み禁止及び持ち込み料の取り決めは無効になる可能性があるようです。

また、他の業者が一切参入できないため独占禁止法違反である可能性も高く、この観点からも公序良俗に反しているため、持ち込み禁止及び持ち込み料の取り決めは無効になる可能性もあるそうです。

一方で、個別契約であるため、嫌なら契約を結ばなければ良いという見解もあり、一概に違法とはいえないとの見解もあります。

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サインをする前によく契約内容を確認しましょう!

不満があれば消費者センターに相談することが勧められていますが、結婚式という晴れ舞台になかなかそういうことをする方も少ないようで、事例が少ないのが現実。
とはいえ、お客様である新郎新婦のことを全く考えていないこのような悪習はなくなるべきだと思っています。

※追記

今年(2016年)に消費者契約法が改正されます。
消費者にとって不利益になることを故意に知らせなかった場合、契約は今まで以上に無効になる可能性が高いです。持ち込み料や持ち込み禁止であることを結婚式場より事前に説明されていないケースなどは、これに当てはまる可能性があります。

持ち込み規制を一切していない結婚式場も少なからずですがあります。
そのような式場は本当にお客様のことを考えている式場が多いので、ぜひ挙式をする際の候補として考えてみてはいかがでしょうか?

ぜひ、参考にしてみてくださいね!

まとめ

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いかがでしたでしょうか?
親戚友人による手作りのブーケ、手作りのプロフィール映像、などにまで持ち込み規制をかけている結婚式場もあります。

法的にどうかは置いておいてもお客様のことを無視した抱き合わせ商法を結婚式場の多くが残念ながらやっています。
どうしても式を挙げたい結婚式場が、持ち込み規制をしている場合には、それとなく「消費者契約法10条や独占禁止法に違反しているから無効になるって聞いたのですが、どうなのでしょうか?」と聞いてみるのも1つの手です。

本当にお客様のことを考えて下さっている結婚式場またはプランナーであれば親身に相談に乗ってくれるはずです。
一生に一度の結婚式ですから、結婚式場と揉めて悪い思い出を作る必要はないと思います。

結婚式場と契約する前に、本当に自分たち新郎新婦のことを考えてくれているか、提携業者のクオリティは大丈夫なのかなど、しっかり考えてみてくださいね。


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